



義太夫協会は義太夫節の向上普及・発展を目的として、1970(昭和45年)社団法人として発足。
2011年4月に一般社団法人として新たな出発を迎えました。
歌舞伎義太夫、女流義太夫、舞踊などの舞台で活躍するプロフェッショナルな義太夫節の演奏家と、
義太夫節愛好家による団体です。
その源は江戸時代に遡り、時代毎に形を変えながらも今日の義太夫協会へと繋がっております。
「音曲の司」と呼ばれ、他の邦楽や語り芸にも大きな影響を及ぼした義太夫節を現代の皆様によりお楽しみいただき、
次世代へと繋げていくことが私たちの使命です。
<役員体制>
役職別五十音順
<業務部門>
(名称)
第1条 この法人は、 一般社団法人義太夫協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、 主たる事務所を東京都中央区におく。
2 この法人は、 理事会の議決により、 従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、 義太夫節の向上発展、 および普及をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、 第3条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
(1)専門技芸士の技能向上発展、 および普及
ア 本業の太夫 ・ 三味線の実技研究
イ 丸本歌舞伎 ・ 日本舞踊の伴奏部門の研究
(2)一般愛好者 (素義) ならびに聴衆の増大をはかるための義太夫教室の設置とその運営
(3)各種公演会の開催
ア 正会員の定期公演会
イ 中学生および高校生のための学校公演
(4)機関誌の発刊
(5)関係資料の募集と保存
(6)その他目的を達成するために必要な事業
(法人の構成員及び種別)
第5条 この法人の会員は、 次の5種とし、 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下 「一般社団法人法」 という) 上の社員とする。 br
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した義太夫節および関連芸能の専門技芸士
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 特別会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体で、賛助会員とは異なる特別の会費を納める者
(4) 推薦会員 この法人の事業目的に賛同し、 協力する研究者のうちから、 理事会の決議をもって推薦する者
(5) 名誉会員 この法人に対し、 特に功労のあったものまたは学識経験者で総会において推薦された者
(入会)
第6条 入会しようとする者は、 理事会が別に定める入会申込書により、 申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、 総会において別に定める会費規定により入会金及び会費(以下 「会費等」 という ) を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、 会員が次の各号の一に該当する場合には、 その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人または被保佐人となったとき。
(3) 死亡し、 もしくは失踪宣告を受け、 又は会員である団体が解散したとき。
(4) 3年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があっ たとき。
(任 意 退 会)
第9条 会員は、 理事会において別に定める退会届を提出することにより、 任意に退会することができる。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、 総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の議決に基づき、 除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) この法人の名誉を傷つけ、 またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(4) その他の正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、 この法人に対する (会員としての) 権利を失い、義務を免れる。 ただし、 未履行の義務は、 これを免れることができない。
2 この法人は、 会員がその資格を喪失しても、 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、 これを返還しない。
(構成及び議決権) br
第 12 条 総会は、 正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、 一般社団法人法上の社員総会とする
3 総会における議決権は、 正会員 1 名につき 1 個とする。
( 権限 )
第 13 条 総会は、 一般社団法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り議決する。総会は、 次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 計算書類等の承認
(4) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併、 事業の全部もしくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
(8) 理事会において総会に付議した事項
(9) 前各事項に定めるもののほか、 一般社団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
( 開催 )
第 14 条 定時総会は、 毎年 1 回5月に開催する。
2 臨時総会は、 次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、 理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の 10 分の1以上を有する正会員から、 会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、 招集の請求が理事にあったとき。
( 招集 )
第 15 条 総会は、 理事会の決議に基づき、 会長が招集する。 ただし、 すべての正会員の同意がある場合には、 その招集手続きを省略することができる。
2 会長は前条第 2 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、 会議の日時、 場所、 目的である事項を記載した書面をもって、 開催日の1 週間前までに通知しなければならない。 ただし、 総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、 2 週間前までに通知しなければならない。
( 議長 )
第 16 条 総会の議長は、 会長がこれに当たる。
( 定足数 )
第 17 条 総会は、 総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
( 議決 )
第 18 条 総会の議事は、 法令及びこの定款に特に規定するものを除き、 総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、 次の決議は、 総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
( 書面表決等 )
第 19 条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。
2 前項の場合における前条の規定の摘用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
( 議事録 )
第 20 条 総会の議事については、 法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事は、 前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第 21 条 この法人に、 次の役員をおく。
理 事 3名以上7名以内
監 事 2名以内
2 理事のうち、 1 名を会長とする。 また、 理事のうち1名を副会長とすることができ、 3名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人法上の代表理事とし、 副会長及び常務理事を選任した場合には、副会長及び常務理事をもって一般社団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、 総会の決議によって選任する。
2 会長、 副会長及び常務理事は、 理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、 理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、 理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。 監事についても、 同様とする。
4 他の同一の団体の理事その他これに準ずる相互に密接な関係にある ( ものとして法で定める者である )理事の合計数は、 理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない。 監事についても、 同様とする
(理事の職務 ・ 権限)
第 23 条 理事は、 理事会を構成し、 この定款に定めるところにより、 この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、 この法人を代表し、 その業務を執行する。
3 業務執行理事の権限は、 理事会が別に定める職務権限規定による。
4 会長及び業務執行理事は、 毎事業年度に4か月を超える期間で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務 ・ 権限)
第 24 条 監事は、 理事の執行を監査し、 法令で定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、 いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、 この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第 25 条 理事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、 最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、 選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、 最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
4 役員は、 辞任又は任期満了後においても、 第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、 なお役員として権利義務を有する。
(解任)
第 26 条 役員は、 総会の議決によって解任することができる。
(報酬)
第 27 条 役員は無報酬とする。 ただし、 その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長、 顧問、 相談役および参与)
第 28 条 この法人に、 名誉会長、 顧問、 相談役および参与を置くことができる。
2 名誉会長、 顧問、 相談役および参与は、 無報酬とする。 ただし、 その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長、 顧問、 相談役および参与の職務)
第 29 条 名誉会長、 顧問、 相談役および参与は、 会長の諮問に応え、 会長に対し、 意見を述べることができる。
( 構成 )
第 30 条 当法人に、 理事会を置く。
2 理事会は、 すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 31 条 理事会は、 この定款に別に定めるもののほか、 次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、 副会長、 常務理事の選定及び解職
( 招集 )
第 32 条 理事会は会長が召集する。 ただし、 会長に事故があるときは、 各理事が理事会を招集する。
(議長)
第 33 条 理事会の議長は、 会長とする。
(定足数及び決議)
第 34 条 理事会の決議は、 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、 一般社団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、 法令で定めるところにより議事録を作成し、 出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第 36 条 理事会に関する事項は、 法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会に於いて定める理事会規則による。
(事業年度)
第 37 条 この法人の事業年度は、 毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第 38 条 この法人の事業計画及び収支予算については、 毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て、 理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、 主たる事務所に、 当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 39 条 この法人の事業報告及び決算については、 毎事業年度終了後、 会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、 理事会の承認を得たうえで定時総会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、 第3号から第5号までの書類は承認を得るものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) の付属明細書
2 前項の規定により報告または承認を受けた書類のほか、 監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第 40 条 当法人は、 剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第 41 条 この定款は、 総会において、 総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(解散)
第 42 条 この法人は、 総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第 43 条 この法人が清算をする場合にはおいて有する残余財産は、 総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第 44 条 当法人の公告は、 官報に記載する方法より行う。
(附則)
1 この定款は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 121 条第1項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般法人の立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は 波多 一索 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 121 条第1項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、 第 37 条の規定にかかわらず、 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、 設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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